中国でこどもが駐車場に停車している自動車をイタズラで燃やしてしまう動画です。
これはイタズラで済む問題じゃないよねぇ~!子供って怖いね・・・
動画のあとにこのケースが「実際に起こったら、日本の法律ではどうなるか?」を民事と刑事の両面で説明したいと思います♪
燃やしちゃう動画は、関連記事の紹介のあとにあります♪
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民事の責任はどうか(被害者と加害者)
例えば、これが日本だった場合どうなるか?
加害者が11才前後未満の子供は、責任能力がないと裁判官から判断される。
これを責任無能力者という。
しかし、本人に賠償義務はなくともその親が監督義務者であるとみなされ十分な監督義務を尽くしたことを証明しない限り、未成年者の親が賠償責任を負うことになっているのでちゃんと躾(しつけ)してね~!
ちなみに「親が監督義務を果たしていた」ということを証明することは非常に難しい。
このケースでは適用はないが、下記の判例もあるのでご参考に。
「本来危険ではない行為で責任能力のない者が偶然人身に損害を与えてしまった場合は、監督者の責任は問われない」(2015年4月9日最高裁判例)
さて、刑事上の責任はどうか?(刑務所とかのこと)
「14歳に満たない者の行為は、罰しない」(刑法第41条)
刑事罰はないということなので、このケースでは刑務所はないですね。
ただ、2007年の少年法改正によって、「おおむね12歳以上」であるならば、少年院送致は可能になりました。
あとは民事・刑事に共通して年齢がいくつでも心神喪失者は、責任無能力者として判断されます。ただし、心神喪失になった状態を利用して犯罪を実行しようとした場合は「原因において自由な行為」という考え方があるので刑事責任を問われます。
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